青色申告を行っている個人開業医療機関においては、生計を一にしている配偶者その他の親族がその医療機関経営に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件を満たせば必要経費に算入することができます。
①期限内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出していること
②その給与の支払額が届出書の記載額の範囲内であること
③青色事業専従者がその事業に専ら従事していること
④その給与の額が労務の対価として相当な金額であること
等の要件を満たしている必要があります。
上記要件を満たして、青色専従者給与が必要経費に算入できた場合、経営する医療機関の所得を分散することが可能となり、所得税の税率を抑えて節税に繋がります。
上記①~④の条件をひとつでも満たしていない場合は、必要経費ではないと認定され、追徴税の対象となる可能性があります。よく問題となる点は、
・給与の額が労務の対価として不相当に高額であること(職務内容や勤務状況の判断)
・専ら従事して期間が短いこと(他で仕事をしている)
等が挙げられます。
このように青色事業専従者給与の適用には厳しい制約がありますので、当該法律により節税をお考えの医療機関の先生は、必ず事前に税務担当者へ上記要件を満たせるかをご相談下さい。
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