医療経営支援

【歯科】措置法26条適用でも事業所得は変わります。

令和3年分の確定申告を終えての感想として、措置法26条(医師及び歯科医師の概算経費による所得計算)の適用が増えてきたように感じました。開業当初の設備投資分の減価償却がおおむね完了したことなどが要因として考えられます。

この措置法適用による申告については、実際に発生した経費でなく概算経費による申告のため、単純に「収入-概算経費=事業所得」とイメージされがちですが、実際に概算経費が適用されるのは社会保険診療収入に対してのみです。
自費診療収入がある場合は、
①収入に直接関連する材料費や技工費などは全額、
②人件費や地代家賃などの社会保険診療収入と共通して発生する経費(共通費)は一定の比率で按分した額を経費として、
自費診療収入分の所得を計算します。
そのため、措置法適用であっても会計処理によって所得は変わりますので注意が必要です。


*会計処理のポイント*
・自費診療収入に関連する経費を正確に区分する
 例)材料費、技工費、減価償却費(自費専用の機器等のみ)、消費税、個人事業税
・クレジットカード利用分など、当年分の経費を未払計上して共通費を増やす

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事