医療経営支援

【医療税務】診療所の屋根・外壁の塗装費用

業務用に供されている固定資産の修理や改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のために支出した金額は、修繕費となります。
屋根の塗替え外壁の塗装については、建物の通常の維持管理のための支出した費用とみなされるため、全額必要経費となります。金額が多額になっても修繕費として処理できます。

ただし、固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すことになると認められる場合は資本的支出となります。資本的支出になると、支出した金額が資産計上され、耐用年数に応じた減価償却費が必要経費となります。

判定に迷うときには、①その金額が60万円に満たない場合、②その金額がその修理や改良等にかかる固定資産の前年12月31日における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合には、修繕費の額と認めるという規定もあります。

ただし、診療所と自宅が一つの建物の中にあった場合、自宅部分にかかった費用は家事上の経費として必要経費に算入されません

参考 国税庁:所得税基本通達37-13(形式基準による修繕費の判定)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm

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