医療経営支援

【医科】看護、介護職の収入の引上げとは

令和令和3年11月19日の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、様々な経済対策が議論されました。経済対策の規模は財政支出55.7兆円、事業規模77.9兆円に上りGDP下支え・押上げ効果5.6%程度と見込まれています。
この大規模な経済対策の一つに看護、介護の現場で働く人々の収入を引き上げる措置も含まれています。

【収入引き上げの内容】
介護職員を対象に収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる措置
 ⇒令和4年2月からの実施を予定 
看護職員を対象に収入を1%程度(月額 4,000 円)引き上げる措置
 (限定的な地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象)
 ⇒令和4年2月からの実施を予定

看護職については段階的に収入を3%程度(月額9,000円)に引き上げを行うことが予定されていますが、介護職員に関しては今後継続的な引き上げになるのかが気になります。
今後も一時的ではなく継続した収入の引上げになるのかに、注目が必要です。
※令和3年度補正予算は年内の成立が目指されています。

出典:令和3年11月19日閣議決定『「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」について』p.46
   (https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2021/20211119_taisaku.pdf)

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事