医療経営支援

【医療税務】出資持分の相続対策

医療法人の利益(所得)が毎年出るような状況であれば、平成19年4月以前設立の医療法人(出資持分ありの医療法人)では出資持分の評価について注意が必要です。医療法人の出資持分が相続財産となるからです。
出資持分の評価は一般的に高額となるケースが多いため、相続人に対して多額の相続税の負担を強いられることもよくあります。
したがって、後継者含め相続人の負担する相続税がどれくらいの金額になるのかを事前に把握し、相続税対策を長期的に検討することが必要です。
まずは、以下のようなことを確認してみましょう。
① 医業用不動産(土地・建物)の所有者は誰か
② 理事長からの医療法人への貸付金はあるか?
③ 理事等の出資持分の評価はいくらか?
これらを事前に把握し、相続人に多額の納税が発生するならば、出資持分の引き下げや納税資金の確保などを検討することが必要です。

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