医療経営支援

【医療税務】職員の資格取得費用・研修費の取扱い

病院・クリニックの職員が、資格や免許を取得して医療現場に貢献してもらえれば、業績の向上が見込めますから、積極的に奨励したいものです。
税法では、その資格が職務に直接必要なもので、一般的なものや特定の従業員を対象とするもの以外の場合に限り、例外的に病医院負担分を非課税給与(福利厚生費)として取り扱うことが認められています「所基通36-29の2」

人手不足の今、看護師等の資格取得費用等、職種別資格の取得費用などを、福利厚生費での処理が可能であれば、人材確保のための手段とすることも大いに考えられます。

※注意点
ただし、運転免許のように、その人が会社を離れても使用できるものの場合は、その資格取得費用を病医院が負担すると、その職員への給与となります。

 【福利厚生費とするための要件】

① 病医院の業務遂行上、どうしても必要な技術、知識、免許、資格を習得させるためのものであること
② その職員の職務上、直接必要な資格、知識、免許、資格であること
② その費用として適正な金額であること
以上の要件をすべて満たす必要がありますのでご注意ください。

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