医療レポート

コロナに関する確定申告の医療費控除

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」において、
新型コロナウイルス感染防止費用の中で医療費控除の取り扱いに係る見解が先日発表されました。
今回更新されたFAQのうち、医療費控除関連を2つご紹介します。

1.新型コロナウイルス感染症を予防するために購入したマスクの費用
医療費控除の対象となる医療費は、
①医師等による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません

2.PCR検査費用
上記1.と同じ理由により、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記①の費用に該当するため、医療費控除の対象となります
(なお、医療費控除の対象となるのは自己負担分のみであり、公費負担分は対象となりません)
しかし、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査費用など、
自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記①②に該当しないため、医療費控除の対象となりません

国税庁ホームページにその他の関連情報も掲載されています。
詳細はこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

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