税務

令和6年10月~最低賃金改定

各都道府県で令和6年度の最低賃金の改定額が決定しました。45円前後の昨年の引き上げ額をさらに上回る、過去最高の50~57円の引き上げ額になりました。

改定の手続等を忘れないようにしましょう!

✅最低賃金を上回っていますか?

改定後の最低賃金が確定したら、最低賃金を下回ってしまう職員がいないかどうかを確認しましょう。
時間給の場合はわかりやすいですが、最低賃金は日給、月給の場合にも影響します。

✅連動して割増賃金も上がります!

最低賃金の改定により給与を増額すると、残業手当として支払う割増賃金の計算基礎となる金額も変わります。きちんと反映されているか、固定残業代を支払っている場合も含めて確認してください。

✅社会保険料の等級の変更はありませんか?

毎年9月は標準報酬月額の定時の改定時期でもあります。年金事務所からの決定通知書に従って等級の変更がある場合は健康保険料・介護保険料・厚生年金の徴収額を変更してください。

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