税務

税務調査のはなし。

「え、税務署が調査に来るんですか!?」

どんなに正しく正直に申告しているつもりでも、いざ税務調査となると緊張するもの。いったい何を確認されるのでしょうか?

税務調査とは、課税局(所轄の税務署)が、納税者の申告内容が税法に照らして適性であるのかを帳簿などで確認する作業です。指摘事項が最初からはっきりしている場合もありますが、定期的な内容確認の場合もあります。

Point 1 売上と仕入

「来期の収入のつもりだったんですけど…」

最重要科目の売上と仕入。計上漏れはもちろん、いわゆる「期ズレ」がないかどうかも税務調査の対象となります。決算時は未収金計上など要注意です。

*売上編
1 収益計上基準が継続して適用されているか
2 期末の収益が翌期に繰り延べられていないか
3 対価が未確定の取引についても見積額で売上を計上したか
4 前受金等の中に売掛金に該当するものがないか

*仕入編
1 仕入の繰上計上はないか
2 売上原価が確定していない場合の見積りが過大になっていないか
3 期末直前期の仕入商品の確認(在庫か売上済か)

Point2 貸倒損失

「もう回収できないんですよね…。費用で落としてもいいですか?」

税務上認められる金銭債権の貸倒損失として、法律上の貸倒れや、全額が回収不可能な事実上の貸倒れなどがあります。このうち、一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れについての留意点は以下の通りです。

1 売掛債権であること(貸付金については適用できない)
2 継続的な取引先の資産状況等の悪化により、取引を停止し1年以上経過した場合であるか
3 同一地域の取引先に対する売掛金の総額が取立費用に満たない場合で、督促しても弁済がない場合であるか

Point3 書類の作成と保管

「要らないと思って捨てちゃいました💦」

税務調査官は、帳簿書類その他の物件※を調査対象としています。保存していない場合は保存義務違反にもなりますし、内容が確認できなければ否認される恐れもあります。また、議事録も役員報酬に関連があるため確認の対象になります。

1 株主総会等の議事録を毎時作成し、押印、保管しているか
2 必要な契約書を作成しているか
3 契約書・手形・領収書など印紙の必要な文書に定められた金額の収入印紙を貼り付け、消印しているか

※元帳、仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売上・仕入帳、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事