医業でも活用できる中小企業向け賃上げ促進税制(旧「所得拡大促進税制」)が、令和4年4月1日開始事業年度(今期3月決算法人)より適用されています。
上乗せ要件を全て満たせば最大で控除対象となる給与増加額の40%を法人税(個人開業の医療機関は所得税)から税額控除できます。(法人税又は所得税額の20%が上限)
もし給与等の1.5%以上増加が見込まれる場合、教育訓練費の要件を満たすと上乗せ要件が適用できるため、これから検討されてはいかがでしょうか。
※適用期間の注意点⇒個人開業の医療機関については、令和5年及び令和6年の各年となりますのでご注意ください。
「教育訓練費」等の詳細については、中小企業庁の「中小企業向け賃上げ促進税制ガイドブック」や、HPのQ&A集を参照ください。(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf)
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