税務

備えよう!インボイス制度~応用編③~

消費税のインボイス制度が令和5年10月1日からスタートする予定です。「実際にはどう対応したらいいの?」応用編ではそんな疑問にお答えしていきます。

Q.適格請求書発行事業者はどのような場合にインボイスの交付義務が課されますか?また、交付義務が課されない場合は?

免税・非課税・不課税の取引

▶インボイスの交付は不要です。

課税の取引

▶適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡・貸付またはサービスの提供を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります)からの求めがあれば、インボイスを交付する義務があります(電子インボイスでも可)。

ただし、インボイスの交付義務が免除される次の取引もあります。

3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
 (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
 (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

参照:国税庁 インボイス制度に関するQ&A【問23】

Q.返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合はどうすればよいのでしょうか。

適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています。ただし、上記のインボイスの交付義務が免除される取引については、適格返還請求書の交付義務も免除されます。

参照:国税庁 インボイス制度に関するQ&A【問27】

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参考

【出典】国税庁 インボイス制度に関するQ&A(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
【国税庁HP】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁YouTube】https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc

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