医療経営支援

【医療税務】勤務医が受け取った原稿料等

病院の勤務医が、医療に関する論文を執筆して原稿料を受け取った場合や講演を引き受けて講演料を受け取った場合は、確定申告が必要なときがあります。

勤務医が病院または診療所一か所からもらう給料が年間2000万円を超えない場合は、年末調整のみで課税関係は終了します。しかし、給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合には、確定申告する必要があります

ここで注意が必要なのは、確定申告するか否かの判断基準である20万円は、収入金額でなく、所得金額です。所得の金額ですので、収入金額から必要経費などを差し引いた金額になります。

では、原稿料や講演の所得はどの所得区分になるかといえば、事業所得雑所得になります。事業所得は、事業として営んだ結果、得られた所得です。「継続した期間で安定した収入が得られる」、「儲かる可能性がある」、「相当な時間を費やしている」、「職業として認知されている」といったことが判断材料となります。なお、収入金額が300万円以下で、その所得にかかる取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、雑所得になります。

雑所得も事業所得も、収入から必要経費を引いて計算できる点では同じです。原稿料や講演料で黒字が出た場合は、税負担は変わりません。赤字が出た場合は、事業所得は、給与所得との「損益通算」が可能なため所得税などの税負担を抑えられますが、雑所得は、「損益通算」ができないため、赤字の額は切り捨てられます。

また、雑所得の場合は、青色申告の対象となりませんが、事業所得の場合は、青色申告の対象となります。青色申告をすると、青色申告特別控除(10万円または65万円)などの特典を受けることができます。

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