税務

備えよう!インボイス制度~応用編②~

消費税のインボイス制度が令和5年10月1日からスタートする予定です。「実際にはどう対応したらいいの?」応用編ではそんな疑問にお答えしていきます。

Q.インボイスに代えて簡易インボイスを交付できるのはどのような場合ですか?

以下の「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」の場合、適格請求書に代えて、「適格簡易請求書」(簡易インボイス)を交付することができます(電子インボイスも可)。
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

参照:国税庁インボイス制度に関するQ&A【問24】

Q.当店は現在手書きの領収書を発行しています。手書きの領収書をインボイスとして交付することはできますか。

手書きの領収書であっても、インボイスとして必要な事項が記載されていれば大丈夫です。

参照:国税庁インボイス制度に関するQ&A【問26】

→→→インボイス特集ページへ→→→

参考

【出典】国税庁 インボイス制度に関するQ&A(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
【国税庁HP】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁YouTube】https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事