税務

備えよう!インボイス制度⑤ 令和4年度税制改正による影響

◆消費税の免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間にインボイス発行可能な事業者として登録を行う場合について、税制改正(*1) がありました。

*1:令和3年12月24日閣議決定「令和4年度税制改正の大綱」より

改正前は、免税事業者が令和5年10月1日(インボイス制度の開始日)の属する課税期間にインボイスの発行可能な適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、「課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者になる必要がありました。

しかし、税制改正により、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録の日から適格請求書発行事業者となることができるようになりました。この場合、「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
 これにより、免税事業者は、令和11年9月30日までの日の属する課税期間であれば、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録を受ければ、課税期間の途中から消費税課税事業者として適格請求書発行事業者になることができます。登録申請を書面で行った場合は通知が来るまで約1ヵ月程度、e-Taxで提出した場合は2週間程度とされています。

*2:事業年度=課税期間の場合(期間短縮がないケース)

ただし、上記の適用を受けて(令和5年10月1日の属する課税期間中に登録した者を除く。)適格請求書発行事業者となった場合、その登録の日の属する課税期間の翌課税期間から、その登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者となることはできません。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であり、登録取消届出書を提出して適格請求書発行事業者ではなくなったとしても、この期間中は消費税の課税事業者となります。

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