医療経営支援

【歯科】ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まり、大勢の医師や看護師の方々が接種業務に従事されている中で、打ち手不足が課題として挙がりました。打ち手不足の解消策として「歯科医師へのワクチン接種実施」が設けられましたが、協力要請と言っても、それに伴う収入の増加は懸念される点かと存じます。そこで、今回は令和3年6月4日に厚生労働省より通知のあった「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例」についてご紹介したいと思います。内容については下記事項をご覧ください。

〇 特 例 の 趣 旨

例年にないワクチン接種業務における給与収入を社会保険における被扶養者判定において含めない事とする。

〇  対 象 者

ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、看護師etc.)

〇 対 象 収 入

令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金

〇 手 続 き 方 法

ワクチン接種業務実施者から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出。

いかがでしょうか。被扶養者となられているご家族のワクチン接種業務における収入増加については特例を適用する事で対処が可能です。更に具体的な内容については参照元をご覧くださいませ。

参照:新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html

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