税務

損金として認められる役員報酬の出し方

定期同額給与

同族会社の場合、役員に対して支払う役員報酬は、「定期同額給与」が原則になります。
「定期同額給与」とは、事業年度開始の日から3か月以内に決定し、その後継続して「定期」となる毎月に「同額」を支給する給与のことです。
この「定期同額給与」以外の金額を給与として役員に支給したり、途中で役員報酬の額を増減させたりすると、通常は法人税の計算上損金に算入できなくなります。
※詳細はこちらの記事にて

「手取り額」が同額であるものも、定期同額給与に!

平成29年度税制改正により、「定期同額給与」の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与が加わりました。これにより、支給額ではなく、いわゆる「手取り額」が同額であるものも、「定期同額給与」になります
この改正は平成29年4月1日以後支給に関する決議をする給与について適用されます。

事前確定届出給与

「事前確定届出給与」とは、予め支払う金額と支払時期を決めて、事前確定届出給与に関する届出を税務署長に提出し、実際に決めた通りに支払う役員報酬のことです。
従業員に対する賞与のような形で支給でき、損金の額に算入できます。
届出の提出期限は、次のイとロのいずれか早い日です※。

  イ:株主総会等の決議により、事前確定届出給与の定めをした日(その決議をした日が職務
    の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
  ロ:その会計期間開始の日から4か月を経過する日

※新設法人が、役員のその設立の時に開始する職務について事前確定届出給与の定めをした場合には、設立の日以後2か月を経過する日。また、臨時改定事由による定めの場合等は、別途規定があります。

ただし、事前確定届出を行った金額と異なる金額を支給した場合、異なる時期に支給した場合は、支給金額の全額が損金不算入となります。

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