非営利系

収益事業を行っていない法人の納税について

収益事業を行っていない法人は法人税(国税)は課税されなくても、都道府県及び市町村の均等割額は納付義務があります。
納付期限や免除規程の有無など、収益事業を行っている法人と異なる場合がありますのでご注意ください。
以下はすべて、収益事業を行っていない法人に限定されます。

法人県民税(熊本県の場合)

納付期限 : 令和3年4月30日(金)

一部の公益法人等(※)は免除申請書を提出することにより、均等割りの免除を受けることができます。
免除申請書の提出期限は事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内です。
※熊本県の場合は主にNPO法人や社会福祉法人が該当し、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人は免除を受けることができません。

詳細・申請書の取得はこちら:熊本県 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/16/50513.html

法人市民税(熊本市の場合)

納付期限 : 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

一般社団・財団法人、公益社団・財団法人を含む多くの法人(公益法人等)が申請書を提出することにより、均等割りの減免を受けることができます。
減免申請書の提出期限は納付期限と同じであり(当日消印有効)、申請書に関しては期限厳守です
添付書類(決算報告書等)は決算が確定していない場合、後日提出も可能です。

詳細・申請書の取得はこちら:熊本市 https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1498&class_set_id=2&class_id=1885

他県、他市町村の場合

各自治体によって納付期限、減免措置の対象となる法人の範囲、減免申請書の提出期限が異なります。
4月30日が納付期限であったり、納付期限の7日前までに減免申請書を提出することになっていたりする自治体もありますので、文書、ホームページもしくは課税庁にご確認ください。

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