医療レポート

【医療税務】所得金額調整控除があります。

給与所得控除とは、サラリーマンの給料から一定額を必要経費とみなして「給与等の収入金額」から差し引くもので、収入金額に応じて設定されます。
給与所得控除額には上限額が設定されており、これまでの税制改正で少しずつ下げられてきました。特に、給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられたことで、年収850万円超の方は当該改正による大きな負担を強いられます。給与の高い医療関係者には増税になります。
ただし、年収850万円を超える方のうち、子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、次の要件のいずれかに該当する場合は、改正の影響を受けないような配慮をするために、所得金額調整控除の制度が生まれました。
(1) 適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
これにより、15万円程度が給与所得の額から差し引かれます。

参考 国税庁ホームページ 「No.1411 所得金額調整控除」

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事