2021年4月より、歯科外来等感染症対策実施加算等の診療報酬上の臨時特例措置が令和3年9月診療分まで適用されます。加算要件の1つとして「新型コロナウイルス感染症防止の対応を行う」事が設けられており、患者さんの症状により段階的な感染防止策が必須、かつ実施期間の目安も定められています。加算要件の確認を忘れずに、臨時措置加算が漏れないようにされて下さい。
▼ 加算要件
・「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」等を参考に感染防止の対応を行う
・患者さんに院内感染防止を行っている事を周知、説明を行い、同意を得る
▼ 留意点
・乳幼児感染予防策加算(55点)と併算定可能。
・電話等再診や電話、情報通信機器を用いた診療では算定不可。
厚生労働省:「新型コロナウイルス感染症 診療の手引き」より抜粋
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf
新型コロナウイルス感染症 診療の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000712473.pdf
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