税務

役員報酬の損金不算入

同族会社である法人が、役員報酬として損金の額に算入できるものは、 ①定期同額給与と、②事前確定届出給与です。

1.定期同額給与
役員に対する給与のうち損金算入が認められる「定期同額給与」とは、通常(職務上の内容の重大な変更や、著しい経営悪化等による改定を除く。)の場合、会計期間開始の日から3カ月経過日までにする給与改定で、下記①~③のそれぞれの期間の各支給時期における支給額が同額である定期給与となっています。
  ①事業年度開始の日から、改定の日までの間
  ②改定の日から、次の改定の日までの間
  ②’次の改定の日から、事業年度終了までの間


2.事前確定届出給与
①の定期同額給与とは別に、事前に支給時期・支給額を決めて届出を提出し、届出のとおりに支給することで損金算入が認められるのが、「事前確定届出給与」です。
株主総会等で支給を決定し、原則として定時株主総会等の決議の日である職務執行期間開始の日から1月以内に税務署に届出を提出しなければなりません。
また、事前確定届出給与として損金算入できるのは、支給時期、支給金額等が事前に確定し、実際にそのとおりに支給される給与に限られます。必ず、届出のとおりの金額を、届け出に記載した日に支給して下さい

なお、定款に定めがなければ、役員報酬は株主総会の決議で定めるよう規定されています。きちんと開催しない場合、「株主総会決議不存在確認の訴え」の対象になり得るので、回避する為には株主総会を実際に開催し、その記録を議事録として残すことが必要です。

参照:国税庁HP「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5209.htm

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