一部都道府県を除き、今年も最低賃金が改定されます。
九州は1円~3円の改定幅で、早くて令和2年10月1日より効力が発生します。
時間給の職員だけでなく固定給の職員の給与も、最低賃金を満たしているか必ず確認されてください。
情報:地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)より
※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。