事業承継

事業承継税制(特例措置)法人版

平成30(2018)年度税制改正において、事業承継税制(特例措置)が創設され、非上場株式の贈与税・相続税が100%猶予されることとなりました。
ただし、本税制の適用にあたっては、
1.令和5(2023)年3月31日までに特例承継計画を策定し都道府県に提出すること
2.令和9(2027)年12月31日までに贈与を実行し、または相続の開始があり、経営承継円滑化法の認定及び申告書の作成・提出を行うこと
3.その後、一定期間ごとの報告等が必要
となります。

次の項目のすべてに☑チェックが付いた場合は「特例承継計画」の提出についてご検討下さい
〔1〕10年以内を目途に事業承継する可能性がある
〔2〕将来、相続税の発生が見込まれる
〔3〕法人の純資産価額が1億円以上である

参考:国税庁「事業承継税制特集」

※更新時の法令や情報等に基づいております。最新の情報についてはご自身でご確認ください。
※当情報を用いた個別具体的な判断に対して弊社は一切の責任を負いかねます。必ず税理士等の専門家にご相談ください。
※弊社が独自に作成した文章等の転載・改変・再配布等の一切を禁止します。

関連記事